自動車過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪
最近よく耳にするこの言葉。
詳しくご存知ですか?
自動車過失運転致死傷罪とは
過失運転致死傷罪とは、交通事故を起こして被害者に怪我をさせたり死亡させたりした場合に成立する可能性がある犯罪です。
過失による罪なので、故意がなく不注意によって相手を怪我させた場合にも、過失運転し死傷罪が成立する可能性があります。
この場合の「過失」は、特に重い罪は求められていません。
たとえば、ちょっとした前方不注視や脇見運転、巻き込み確認を怠ったこと、歩行者の飛び出しに気づかなかったこと、ウィンカー(方向指示)を点滅させずに方向転換したことなども、すべて「過失」になります。
自分では注意していたつもりでも、「事故を避ける可能性があった」とされて、過失が認定されてしまうケースもあります。
このように、過失運転致死傷罪が適用されるケースは極めて広いので、自動車を運転するときには充分注意が必要です。
過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)という法律に規定されています(同法5条)。
これより過失の程度が酷く、故意や故意に近いような重大な過失によって交通事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪となります(同法2条)。
そこで、過失運転致死傷罪が適用されるのは、不注意があったけれども、危険運転致死傷罪が適用されるほどの酷いものではなかったケースだということになります。
罰則
現状の罰則は、自動車過失運転致死傷罪は
「7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金」
危険運転致死傷罪は
「負傷させた場合に懲役15年以下、死亡させた場合には有期懲役1年以上(最高20年)」
と
「負傷させた場合に懲役12年以下、死亡させた場合に懲役15年以下」
の二つが規定されています。
(複数の罪を犯した場合の罰則は、最高30年とされています。)
傷害が軽いときは、情状によって、その刑が免除されることもあります。
危険運転致死傷罪が適用される場合とは
飲酒運転による悲惨な交通事故の発生が多発したこと。さらには従来からの刑法では罰則が軽く、重刑化の意見が出たことから、2001年6月に危険運転致死傷罪が新たに施行されました。
1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2. 進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
3. 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
4. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
ちなみに、現状の検挙状況です。
1. アルコール・薬物の影響 108件(53%)
2. 赤信号の殊更無視 69件(34%)
3. 進行制御が困難な高速度 22件(11%)
4. 妨害目的の運転 4件(2%)
これは少し前のデータですが、現状あまり「4」の妨害目的の運転での検挙は少ないようです。
証明するためにはドライブレコーダーであったり、物的な証拠が必要であるケースが多いとのこと。自分の身を守るため、証明するためにこれかだの自動車社会ではドライブレコーダーは必需品となりそうですね。
危険運転致死傷罪の場合、懲役は最大で20年になることがあります。
しかし過失運転致死傷罪は最大7年。容疑者は過失運転致死傷罪じゃなくて、危険運転致死傷罪じゃないのか...!ここが今回メディアや、SNS等で議論されている部分ですね。
しかし、今回の東名高速の一件から、また運転関連の法律(自動車処罰法)が見直される可能性が高いのではないかと考えられます。