自転車の交通ルール
2015年6月から道路交通法が改正され、自転車への制度が詳しくできた...ということはご存知の方が多いとは思いますが、具体的な内容はご存じないのではないでしょうか?
知らないと捕まってしまうかもしれません
お仕事で自転車に乗る方は少ないかもしれません。しかし、プライベートで乗る方、通勤が自転車の方、増えています。
今一度法改正のあった自転車のルールを再確認し、事前の事故、違反防止に努めましょう。
「摘発カウント」とは3年以内に2回以上摘発カウントされた場合に、自転車運転者講習をうけないといけないものです。
いかがでしたか?もともと知っていたものもあったかと思いますが、自転車もしないといけないんだ!等 知らなかった項目もあったのではないでしょうか。
手軽に乗れる自転車だからこそ、安全運転で。同じ車両である認識をしてください。
①歩行者にベルを鳴らしてはいけません
危険を防止するためにやむを得ない状況を除き、ベルを鳴らすことは違反となります。
罰則:摘発カウント、2万円以下の罰金
②自転車での犬の散歩は禁止
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
③携帯、スマホ禁止
携帯をいじる、通話両ともに禁止です。
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
④傘さし運転禁止
視界を悪くなるものを手で持つこと、担ぐこと自体が禁止です。
最近よく見る固定器具であっても風邪でバランスを崩す可能性があるため、積載制限の違反となります。
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
⑤イヤホン、ヘッドホン禁止
各都道府県の条例により、摘発の判断が分かれています。片耳ではOK、NG等違反とならない地域もありますが、危険ですのでやめましょう。最近のイヤホンは密着型が多いため、周りの音が聞こえず、危ないです。
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、5万円以下の罰金
⑥自転車の2台並走禁止
自転車に乗っているときは話さない!もちろん3台もだめですよ。
罰則:摘発カウント、2万円以下の罰金
⑦夜間の無灯火運転禁止
これは声をかけられた経験がある方多いのではないでしょうか。電球がちゃんとついているか確認しましょう。
罰則:摘発カウント、5万円以下の罰金
⑧右側通行禁止
自動車と同じく、左側を走行すること。
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、5万円以下の罰金
⑨歩道の走行禁止
基本的に、標識で許可された場所、運転者が13歳未満、70歳以上、体が不自由な場合、交通状況からやむを得ない場合を除き、歩道を走ってはいけません。歩道を走る場合は徐行(約10キロ以下)しなければならないです。
罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金
⑩当然飲酒運転も禁止
飲んだら飲むな。乗るなら飲むな。
罰則:摘発カウント、5年以下の懲役、100万円以下の罰金
⑪一時停止無視禁止
自動車と同様です。
ただし、補助標識で自転車を除く、と表記してあればOKです。
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、5万円以下の罰金
⑫一方通行新入禁止
自動車とこれも同様ですね。 補助標識があれば通行OKです。
罰則:摘発カウント、3か月以下の懲役、5万円以下の罰金
いかがでしたか?もともと知っていたものもあったかと思いますが、自転車もしないといけないんだ!等 知らなかった項目もあったのではないでしょうか。 手軽に乗れる自転車だからこそ、安全運転で。同じ車両である認識をしてください。