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損害
運転中の食事、〇か✖か

日常的によく運転をされる方、食事をとるタイミングを逸してしまい、運転中にパンをほおばる...そんなシーンはありませんでしょうか?特にお仕事で運転される方にとっては「あるある」かもしれません。

運転中にカップ麺をこぼして...

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札幌市で9月2日朝、免許取り立ての少年(18)が運転する乗用車が、コンビニに突っ込む事故が起きた。店の正面ガラスが割れて、乗用車も大破したが、幸いにも、少年本人や、店内にいた客、従業員にケガはなかった。

報道によると、乗用車は直線道路を走行していたが、対向車線を超えて、コンビニに突っ込んだとみられる。警察の取り調べに、少年は「運転中にカップ麺を食べていたところ、こぼしてしまった」「驚いてハンドルを切ってしまった」と供述しているという。

今回のケースは、カップ麺だったが、おにぎりやお菓子などを食べながら運転する人は少なくない。食事をとりながら運転することは法的に問題ないのだろうか。どの程度なら許されるのだろうか。交通事故にくわしい濵門俊也弁護士に聞いた。

●「ながら運転」は道交法違反になるケースも

「今回のケースのような、いわゆる『ながら運転』は、ほかの行動をとりながら運転操作をすることであり、危険運転行為も含みます。人間は同時に複数の行動を正しくおこなうことは難しいため、交通事故を引き起こす可能性を高めるのです。

実際に、重大な事故が発生しているのですが、『ながら運転』を続けてしまっている人も多くいるのも事実です」

「ながら運転」は罪に問われるのだろうか。

「たとえば、自動車等を運転しているときに、携帯電話・スマホを使用すると、道路交通法違反となり、取り締りを受けます(道交法71条5号の5)。

端的にいいますと、『通話のための使用』と『画像を注視する行為』が違反の対象となります。たとえば、通話はもちろんのこと、メール、LINE、Webなどを利用した場合が違反行為となるのです」

食事をしながら運転した場合はどうだろうか。

「食事をしながら運転をすること自体は、道路交通法にただちに違反するわけではありません。

ただし、今回のケースの少年も『運転中にカップ麺を食べていたところ、こぼしてしまった』『驚いてハンドルを切ってしまった』と供述しているとのことですから、このような供述内容からしますと、道路交通法上の安全運転義務違反には問われうることになります(道交法70条)。

『ながら運転』は、単なる運転マナーの話でとどまりません。その危険性を周知徹底させていく啓蒙活動が重要です」

出典:(弁護士ドットコムニュース)http://www.hamakado-law.jp/

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結果的にはおにぎりやパンを食べながらの運転は違反とはなっていないんですね。

ただし運転に集中できてない危険な状態には変わりありません。文章にもあった通り違反になりえる場合もあります。

今回の事故のように、何がきっかけでそれが事故に繋がるかを考え、運転を行うようにしてください。

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