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2015/05/12お知らせ
自転車運転者講習について

平成27年6月1日(月)から改正道路交通法の施行に伴い、
自転車運転中に危険行為(下記参照)をして3年以内に2回以上、
摘発された悪質自転車運転者に対して公安委員会の命令による
自転車運転者講習の受講が義務付けられます。
公安委員会による受講命令に従わなかった場合、罰金が科せられます。

危険行為
 1.信号無視
 2.通行禁止違反
 3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
 4.通行区分違反
 5.路側帯通行時の歩行者の通行妨
 6.遮断踏切立入り
 7.交差点安全進行義務違反等
 8.交差点優先車妨害等
 9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

(警視庁ホームページより)

下記より警察庁サイト内にて告知用リーフレットのPDFファイル
がダウンロードできます。こちらもご覧ください。

 改正道路交通法 自転車運転者講習リーフレット(警察庁ホームページ内へのリンク)

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