2015/04/08
(福岡)飲酒運転撲滅条例の改正(平成27年)
福岡県の飲酒運転撲滅条例が改正され、飲酒運転検挙者全員に、アルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受けることが義務化されます。
●改正前は飲酒運転で初めて検挙された検挙者のアルコール依存症の受診は努力義務でしたが、改正後は初回検挙者にもアルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受けることが義務づけられます。
●一度飲酒運転で検挙された後、5年以内に再び飲酒運転で検挙された場合、改正前はアルコール依存症の受診義務が課せられていましたが、改正後はアルコール依存症の受診命令となり、従わなければ5万円以下の過料が科せられます。
また、飲酒運転違反者等による自主的な飲酒運転防止の取組への支援や、県民及び事業者における取組の推進に関する規定も新たに追加されます。
施行日は平成27年4月1日(一部は平成27年9月21日)となります。
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